「
相続した不動産物件があるけど、使わないから売却したい」とお考えではないでしょうか。
不動産の
相続後は、維持費や固定資産税などの費用がかかることを考えると、売却するというのは有効な手段の一つですよね。
しかし、売却時にいくつかの税金がかかってしまうことはあまり知られていません。
そこで、
相続した物件を売却したときにかかる税金についてお伝えします。
▼
相続物件を売却するときにかかる税金の種類
■登録免許税
登録免許税とは、
相続登記の際にかかる税金のことで税率は不動産価格の0.4%にあたります。
ちなみに
相続登記とは、亡くなった方が持っていた不動産の所有権を
相続人に名義変更するための手続きを指します。
■印紙税
印紙税とは、経済取引に伴う文書作成時にかかる税金のことです。
税額は売買代金に応じて2,000~100,000円ほどかかります。
ただし、租税特別措置法により軽減措置を受けた場合は1,000~60,000円ほどで済みます。
■譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産売却で得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金のことです。
その税率は、不動産の所有期間によって異なります。
・所有期間5年以下…譲渡所得の30%
・所有期間5年以上…譲渡所得の15%
また譲渡所得に関する計算式は以下の通りです。
・譲渡収入金額(売買代金)-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
■住民税
住民税も譲渡所得税同様に不動産の所有期間によって税率が変わります。
詳しくは以下の通りです。
・所有期間5年以下…譲渡所得の9%
・所有期間5年以上…譲渡所得の5%
■復興特別所得税
復興特別所得税とは源泉所得税を徴収する際に、併せて徴収される税金のことです。
2011年に起こった東日本大震災を復興するために、必要な財源を確保するための税金となっております。
この税率も不動産の所得期間によって税率が変化します。
・所有期間5年以下…譲渡所得の0.63%
・所有期間5年以上…譲渡所得の0.315%
▼まとめ
不動産売却時にかかる税金は5つあります。
登録免許税・印紙税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税です。
税金のなかには不動産の所有期間によって、税率が変わるものが含まれているので注意が必要です。
不動産売却時はこれらの税金がかかってしまうことを考えた上で、売却活動ををすすめましょう。