ローンの返済が滞ってしまった時に行う
任意売却。
実は、売却の期限があることをご存じでしょうか。
期限までに売却ができないと、競売にかけられるリスクが高くなります。
今回は、
任意売却の期限についてお話していきます。
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任意売却の期限
任意売却の期限は、競売が始まる時までがタイムリミットとされています。
競売とは、裁判所が介入をして家を強制的に売り払う手続きのことを指します。
競売にかけられると、売却価値が少なくなってしまう上に、余計なお金が発生してしまいます。
競売が始まる時期は、保証会社が債権者に代位弁済を行った6か月後。
つまり、保証会社が代位弁済を行ってから半年後までに
任意売却を行わないと無条件で競売が開始されてしまうのです。
任意売却を行う際は、半年以内に物件の引き渡し・代金の決済を受けるようにしましょう。
▼競売中に
任意売却は可能?
債権者より競売が申し立てられると競売開始通知が裁判所より届きます。
この時の競売開始通知に、競売が始まる時期が記載されています。
実は、競売が開始される日までは、競売開始決定通知が届いていても
任意売却が可能です。
極端な話、競売が開始される前日までに
任意売却(引き渡し・代金の決済)までを行えていえば、競売を取り下げることが可能です。
しかし、競売が始まってしまったら
任意売却が行えなくなります。
競売通知が届いてから、競売が始まるまでの間までに
任意売却を済ませておきましょう。
▼まとめ
今回は、
任意売却の期限についてお話しさせていただきました。
期限は、保証会社が代位弁済を行ってから半年後であることを、把握しておきましょう。
半年の猶予を上手に使わないと裁判所により競売にかけられてしまい、物件の売却価値が大幅に下がってしまいますのでご注意を。
もし、物件の売却についてお困りの際は、一度当社までお問い合わせください。